平成27年度税制改正で法人税が引き下げられる理由

法人税について_税理士
平成27年度税制改正において、法人税に関する最大の改正点といってもいいのは、法人税率の引き下げでしょう。

「消費税や相続税などの税率は上がるのに、なぜ法人税の税率は引き下がるのか?」

こう感じる社長さんは少なくないのではないでしょうか。
その背景を説明したいとおもいます。

海外各国と比べると日本はこれ以上法人税を上げられない

平成27年度税制改正では、法人税の税率を現行25.5%から23.9%に引き下げることになりました。
平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。
そして、中小法人の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に対する税率:19→15%)の適用期限は、2年延長することになっています。

第二段階としては、平成28年度税制改正において、課税ベースの拡大等により財源を確保して、平成28年度における税率引き下げ幅のさらなる上乗せを図るとのことです。
またさらに、その後の年度の税制改正においても、法人実効税率を20%台まで引き下げることを目指し、改革を継続するという方針が打ち出されました。

その背景は法人実効税率(課税所得に対する法人税、住民税、事業税の税率を合計した税率)なのです。
国際比較すると、実は日本は海外各国と比べて法人実効税率が高いのが現状です。
これでは海外の企業が「日本に現地法人をつくって稼いでも、多額の税金をもっていかれる」と感じ、日本でのビジネス展開を縮小・敬遠する可能性があります。
そのため、法人実効税率が低い香港やシンガポールなどをアジアでの拠点とするケースが増えているのです。
こういった理由から、今後法人税は上げられないということなのです。

今回の税制改正により、日本(東京都ベース)の実効税率は現行の35.64%から33.10%へと2.54%低下します。
すると、フランスの33.33%より低くなります。

内部留保がたまると企業の体力がつき信用性が増すでは、法人税が引き下げられたら、企業は何をどうするべきなのでしょう?
それはズバリ、内部留保を蓄えることです。
内部留保とは、企業の税引後利益から、配当や役員賞与などの形で社外流出する分を除いた額のことです。
内部留保が蓄積されると、企業活動がさらに成長・拡大するための重要な源泉となるのです。
税制改正を機に、企業の体力増強を図ることをお勧めします。

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