白色申告と青色申告、あなたはどちら?

税務相談_池袋_小林安夫税理士事務所
というとき、あなたは・・・

白色申告ですか?それとも青色申告ですか?
ご自分がどちらの申告方法を選択すべきか、ここで把握しておきましょう。

前回は、今まで白色申告に必要のなかった記帳・帳簿付けの保存等の義務が、平成26年から義務化されたという話で終わりました。
これは、手間がかからないといった白色申告のメリットが消滅するということです。

しかし逆に、今まで白色申告をしていた方はこれを機に税金面で有利とされる青色申告に切り替えるチャンスかもしれません。
青色申告は2種類の特別控除を受けることができるので、少しでも控除してもらいたいという方にはお薦めです。
例えば青色申告の要件を満たしていない方でも、所得の種類により青色申告をすることができます。
この場合、複式帳簿ではなく単式帳簿による記帳を行うため、10万円の特別控除を受けることができます。

いかがでしょうか。

今まで白色申告だった方は、どうせ記帳・帳簿付けをするのならば、少しでも控除してもらえる青色申告に切り替えてみるという手もありますね。

詳しいことは会計事務所におたずねください。