個人事業にとっての消費税とは?

法人化していない個人事業主

個人事業にとっての消費税_小林安夫税理士事務所
消費税とは、ご存知の通り消費者が何かを購入したりサービスを受けた場合に、その対価として8%(2015年現在)を負担するものです。
しかし一方では、消費税を受け取る側も存在します。
それが事業主です。
ここでは、事業主の中でも法人化していない個人事業主について的を絞ってみます。

消費税は最終的には税務署へ納めることになりますが、全ての個人事業主が納めなければいけないという訳ではありません。
消費税を納める義務のある個人事業主を、課税事業者といい、納める必要のない事業主は、免税事業者と言います。
両者は以下の条件により区別されます。

課税事業者(前々年の売上が1,000万円以上)

前々年の売上が1,000万円以上の事業主が、課税事業者に当てはまります。
この条件を満たした事業主は、消費税を納める必要があります。

免税事業者(前々年の売上が1,000万円以下)

前々年の売上が1,000万円以下の場合が、免税事業者に当てはまります。
この条件を満たした事業主は、消費税を納める必要がありません。

公平に納めるべき消費税に対し、何故、免税事業者という制度が存在するのかというと、売上規模が小さい事業者に対し、消費税の煩雑な計算を負担させないという目的があるからなのです。
従って、消費者から消費税を上乗せして受け取っても何ら問題がありません。
免税事業者も他の業者へ消費税を支払っていることや、小規模な免税事業者は消費税還付を受けることができないといった点も考慮されているのです。
因みに豊島区では、個人事業主に対し中小商工業融資が受けられるという制度があり、金融機関から低利で融資をしてもらうことができます。

「としまビジネスサポートセンター」を参照ください。
参照HP⇒(http://www.toshima-biz.com/02_yuushi_chusho.html

詳しいことは会計事務所にお問い合わせください。