休業のメリットとデメリット

休業相談_池袋_小林安夫税理士事務所
会社を設立するも、軌道に乗らずなかなか利益が出ない場合、事業を「休業」若しくは「廃業」にする方法があります。

まず休業についてですが、メリットとしては、税務署に休業届を提出するだけといった簡単な手続きで済むという点と、先々の営業の再開が容易にできるという点です。

一方デメリットは、売上はないものの、税務申告は毎年必要になります。
そして役員変更の登記手続き義務も発生します。
これを放置すると罰則金がかかってしまう場合があります。

従って、休業届けを出しているからといって安心してはいけません。
事業再開の見込みが薄ければ、そのまま放置するのではなく、いっそのこと廃業とした方がリスクが少ないかもしれません。

しかし、会社が赤字状態にある場合や、このまま続けていても利益の見込みが無いといった場合は、休業をお勧めします。
何故なら、いくら会社が赤字でも、法人税の納税義務は生じてしまうからです。
その点、休業時は法人税が免除され、地方法人税の均等割りについても自治体によっては納税が免除されます。

詳しいことは会計事務所におたずねください。