オーナー社長保有の不動産を自社に貸すメリット

保有不動産の賃貸_税理士
不動産をお持ちの社長さんがいらっしゃいましたら、その不動産を会社に貸すことを検討すると良いでしょう。

なぜなら、個人の不動産を会社に賃貸すると、会社と個人の取引を使った有効な節税対策のひとつになるからです。
また、その他にもさまざまなメリットが期待できます。

契約更新を断られず、原状回復費でもめなることもない

個人の不動産を会社に賃貸することは、会社と個人の取引を使った有効な節税対策のひとつだと言えます。
他人から物件を賃借すると、お金は外には流出しておしまいです。
しかし、これに対して社長個人から賃貸した物件に対しての支払いは、同じく会社としてはお金が出て行きますが、その行き先は社長個人になります。

同じお金が出て行くのなら、第三者ではなく、社長の収入になったほうがよい、と言えると思います。
それは、結果的にはお金が流出していないという見方もできるからです。
他人から賃借を受けると、契約の更新を断られる可能性があります。
また、契約を更新せず移転する場合は、原状回復費でもめることも少なくありません。
原状回復費が高くつき、保証金や敷金の戻りが、期待していたよりも少なかったという経験がある方は多いかもしれません。

社長個人の不動産なら、基本的には契約の更新を断るということはありませんし、原状回復費が発生しても、それを受け取るのは社長個人になります。
原状回復を工務店に頼めば、これは個人の不動産所得の経費計算の範囲内で処理ができるのです。
なんと言っても、社長個人の最大のメリットは安心感でしょう。

不動産を他人に貸すのは不安がつきものです。
「家賃をちゃんと払ってくれるだろうか」
「借りてくれる人や会社は、しっかり契約を守ってくれるのか」
「退去するとき、ちゃんと出ていってくれるのだろうか」
などなど。

しかし、自分の不動産を会社に賃貸すると、このような不安から解放されることになります。

家賃設定は客観性を加味しましょう

一方、社長と物件所有者が同じということは、 取引に客観性が欠けてしまいがちです。
特に、家賃に関してはそれが顕著かもしれません。
過度に高額な家賃に設定すると、今度は法人の利益を減少させることにつながり、ひいては税務調査で指摘される恐れがでてきます。

近隣の似たような不動産の状況等を勘案し、多少の特殊事情なども加味した上で賃料を決めることも重要になってきます。

詳しいことは会計事務所におたずねください。