平成26年度税制改正で変わった中小法人の接待飲食費

接待飲食費_会計事務所
平成26年度税制改正で、接待飲食費に関して変更点があったことはご存知ですか?

交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために必要とする接待飲食費についてまとめてみました。

「接待飲食費の50%」か「1事業年度800万円」を選択できる

資本金1億円以下の中小法人については、これまで1事業年度に支払った交際費のうち800万円(定額控除限度額)までを超える部分の金額が損金不算入といって、損金に認められていませんでした。
しかし、平成26年度税制改正では、交際費等の額のうち、飲食その他これに類する行為のために要する接待飲食費については、以下のいずれかを選択適用できるようになりました。

(1)接待飲食費の額の50%相当額の損金算入
(2)800万円の定額控除限度額までの損金算入

同制度は平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用することになっています。
(1)(2)いずれにするかは、事業年度ごとに選択することができます。
実際問題、一般の中小企業が1事業年度につき800万円分の接待飲食費を使うケースは多くありません。
実質的には(2)を適用することになると思います。

また、平成26年度税制改正で、この交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を平成28年3月31日まで2年延長することになりました。
どのような費用が「飲食費」になるのか?
では、どのような費用が飲食費に当てはまるのでしょう。
以下にまとめて記しておきます。

・自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
・飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
・飲食等のために支払う会場費
・ 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)
・ 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」

これまでは接待飲食費でも、支払った交際費のうち10%は経費となりませんでしたが、今後は800万円までの接待飲食費ならば全額経費算入できるのです。

詳しいことは会計事務所におたずねください。