前回少し触れましたが、今回は厚生労働省管轄の「子育て女性起業支援助成金」という制度について、その詳細をご紹介します。
簡単に言うと、労働市場からブランクのある女性の起業を助けるものです。
子育てで一時自分が社会から離れたように感じたり、早く仕事に戻りたいと思っている女性にとって、このような支援があることは奮起できるチャンスともなります。
この制度を受けるには、以下のような条件があります。
12歳以下の子供を持つ女性であること
雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
設立1年以内に労働者を雇用すること
設立後、3ヶ月以上事業を続けていること
有効求人倍率が全国平均を下回る都道府県に住所があること
→主に、東京、大阪等の中心地を除く各都道府県
→会社のある場所と、実際に子供と住んでいる場所が異なっても構いません(他県でもOK)。
あくまでも住居としている住まいが条件に合えば問題ない。
名義貸しではなく、起業した女性自らが事業の業務に従事していること
起業した女性自身が出資者であり代表者であること
※気になる支給額ですが、会社設立後6ヶ月以内に事業運営に要した費用の3分の1です。
「子育て女性起業支援助成金」については、厚生労働省の以下のURLを参照のこと。
参照HP⇒(http://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/jigyou/05jigyou/29.html)
豊島区の方は、コチラ⇒(http://www.toshima-biz.com/00_sogyo_sakura.html)も参照
詳しいことは会計事務所にお問い合わせください。