会社を経営している方なら当然と思われるかもしれませんが、事業は成功もあれば失敗もあります。
経営者は、常にリスクを背負いながら前を向き、会社を経営していかなくてはなりません。
ここでは、事業が著しく悪化した場合に役立つ制度についてご説明します。
豊島区では、事業が悪化している中小企業者を対象に、セーフティネット保証(5号)という認定を行っています。
この認定を受けることで、民間金融機関から融資を受ける際の保証を一般の限度額とは別枠で信用保証協会が保証するものです。
以下にセーフティネット保証(5号)における特別措置の内容を示します。
セーフティネット保証(5号)
- 保証限度額
- 無担保8,000万円、担保付2億円
(借り手の状況によっては、8,000万円を超える無担保保証にも対応)
- 保証割合
- 保証協会100%
- 保証期間
- 10年以内(据置期間は2年以内)
- 保証料率
- 概ね0.8%以下
格安な保証料であり、10年以内といった長期の安定した借入も可能となっています。
この制度を利用する対象者の条件は、以下となります。
指定された業種に属し、売上高の減少について市区町村長の認定を受けた中小企業であること
個人事業主の場合、主たる事業所が豊島区にあること
法人の場合、本店登記地または主たる事業所が豊島区にあること
その他、指定業種に属する事業を行う中小企業者に対しても、いくつかの基準が設けられています。
こちらについては、としまビジネスサポートセンターのホームページをご参照ください。
取引先の企業の倒産や、災害など突発的な事故など、会社の経営の安定を損なう要因は多岐に渡ります。
セーフティネットは、このような場面に遭遇した中小企業に対し、資金繰りの円滑化を図るものです。
経営が著しく傾いたときは、この制度を思い出してください。